NDA秘密保持約款
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秘密保持約款
本秘密保持約款(以下、「本約款」といいます)は、お取引先様(以下、甲といいます)と、株式会社シネ・フォーカス(以下、「乙」といいます)が、両当事者間に係る取引(以下「本件取引」といいます)を検討及び実行することを目的(以下「本件目的」といいます)として、相互に開示される情報の秘密保持について定めるものです。
第1条(秘密情報の定義)
本約款において、秘密情報とは本件目的のため甲又は乙が相手方に開示する情報であり、次の各号に該当するものをいいます(以下、秘密情報を開示した方を「開示当事者」受領した方を「受領当事者」といいます)。
- 本件取引において知り得た個人情報
- 書面、口頭その他方法を問わず、相手方に開示された、開示当事者の営業上、技術上その他業務上の一切の情報
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前項の規定にかかわらず、甲又は乙が相手方に開示した秘密情報が、受領当事者より以下に該当する情報であることが証明された場合は、秘密情報に該当しないものとします。
- 相手方から開示される以前に既に公知・公用であった情報
- 相手方から開示された以後に、受領当事者の責めによらず、公知・公用となった情報
- 相手方から開示される以前から自ら保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得した情報
- 相手方から開示された秘密情報と無関係に開発・創作した情報
第2条(秘密保持義務)
受領当事者は、相手方から開示された秘密情報を厳重に保管・管理するものとします。
- 受領当事者は、相手方から開示された秘密情報を、自己の役員又は従業員に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示するものとします。なお、この場合、開示者は開示先である当該役員又は従業員に対して本契約と同等の義務を遵守させるものとし、且つ、当該役員又は従業員の行為について全責任を負うものとします。
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受領当事者は秘密情報を第三者に開示又は漏洩しないこととします。但し、以下に該当するものは除きます。
- 第1条2項に該当する場合
- 事前に相手方から書面による承諾を得た場合
- 裁判所からの命令その他法令に基づき開示が義務付けられる場合
- 受領当事者が第2条3項に基づき、秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方に通知するものとします。
- 受領当事者は、セキュリティリスクが変化する可能性のある秘密情報の取扱いの変更を行う場合、開示当事者に通知するものとします。
- 本約款とは別に甲乙間で個別に契約書等を取り交わす場合であって、本約款の定めと重複する事項があった場合は個別契約の内容を優先します。
第3条(利用目的)
乙が受領当事者となる場合は以下の目的で相手側より開示を受けた情報を利用します。
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本件取引における以下の目的
- 映像音響機器・情報機器のレンタル・オペレーション・システムプランニングサービスのため
- ライブ配信・撮影・中継・収録のため
- 学会集会・医学会・各種セミナー・各種イベントの運営支援のため
- 3Dホログラム演出の企画・制作のため
- 業務用AV機器・システム販売のため
- ホール・施設における映像・音響機器の保守管理のため
- アフターケア管理のため
- 本件取引に関して加入する損害保険契約のため
- 前各号に関する連絡・報告を行うため
- 乙の販売する商品、提供する技術・サービスの案内を送付するため
第4条(目的外使用の禁止)
受領当事者は、相手方から開示された秘密情報を本件目的以外に使用しないものとします。
第5条(秘密情報の帰属)
受領当事者へ開示された全ての秘密情報は、開示当事者に帰属するものとし、相手方に対する情報開示により、特許権、商標権、著作権その他いかなる知的財産権も譲渡されるものではなく、また、本契約による範囲を超えて使用許諾その他如何なる権限も与えられるものではありません。
第6条(秘密情報の返却)
受領当事者は、本約款が終了したとき、秘密情報を利用する個別業務が完了したとき、又は相手方から要求があったときは、速やかに相手方から開示を受けた秘密情報(その複製物を含む)を相手方の指示に従い、返還又は廃棄若しくは消去するものとします。
- 開示当事者は受領当事者に対し、前項の実施状況について報告を求めることができるものとします。
第7条(損害賠償義務)
受領当事者は、自己の責に帰すべき事由により本約款に違反し相手方に損害を与えた場合、現実に発生した通常かつ直接の損害に関して損害賠償責任を負うものとします。但し、受領当事者はその予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
第8条(約款の効力)
本約款の効力は、乙が甲に対し本約款の内容について書面で交付するか、口頭または書面によりWEB表示場所を示すなどして明示した後、甲からの注文、顧客登録などによる取引開始意思の明示があった日から効力が発生するものとします。
- 本約款の有効期間は前項の日より1年間とし、満了日の1か月前までに双方書面による申し出がない場合は更に同内容で1年間更新します。ただし、本約款とは別に甲乙間で基本取引契約書が存在する場合はそちらの契約期間に準じます。
第9条(内容の変更)
乙は本約款の内容を変更する場合は、本約款およびWEB上の表示を更新するものとし、甲に対し次回取引開始までに変更があった旨を通知します。
第10条(管轄裁判所)
本約款について争いが生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第11条(協議)
本約款に定めのない事項に関しては、甲乙別途協議の上円満に解決を図るものとします。
第12条(個人情報に関する開示・削除等の連絡先)
甲が乙に対し、個人情報に関する開示、削除等を求める場合の連絡先を以下に定めます。
TEL 03-5524-5023
制定:2022年6月1日
最終改定:2023年12月1日
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